源泉徴収が不要なケースとは? 最近の投稿 外出自粛による影響を受ける事業者に対する支援策まとめ(飲食業・宿泊旅行業・イベント業・学習塾等)【2020年5月1日更新】 2020-04-08 1 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの (1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。 「謝礼金に消費税はかかるの?」「源泉徴収が必要ってほんとう?」「謝礼金の勘定科目は交際費でいい?」上記のような疑問にお答えします。謝礼金が労働の対価として払われれば、源泉徴収が必要になるのですが、謝礼金を支払う方と受け取る方が、個人か法人かで処理方法が変わります… (3) 源泉徴収が不要な「謝礼」の例 「懸賞応募作品等の入選者に対する賞金や、新聞等への投稿に対する謝金」などは、例外的に、 1回に支払う金額が5万円以下の場合は源泉徴収の必要はありません。 (4) 源泉徴収金額の算定方法(原稿料や講演料) 「講演謝金」を支払うときの「源泉徴収」についての解説です。外部の専門家に対して講演を依頼し、謝礼として「謝金」を支払うことがあります。謝金と併せて「旅費や交通費」を支払うときは源泉徴収が必要です。忘れないように注意しましょう。 1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。 (1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲