労働者を一人でも雇用すると労働保険の加入義務が生じます。それに伴って、会社が作成・提出しなければならない書類がいくつかあります。「労働保険の概算保険料申告書」もそのひとつです。今回は、労働保険の概算保険料申告書の概要と書き方のポイントなどを説明します。 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等(※5)を提 出してください。(郵送又は電子申請でも受け付けております。電子申請の場合、 年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。 労働者を1人でも使用する場合、労働災害のリスクに備えるため、事業ごとに必ず「労働者災害補償保険(以下:労災保険)」の適用を受けます。日本全国どの事業場においても必須とされ、人事労務担当者としても必携のこれら労災手続きスキルについて、もれなく身に着けておきましょう。 きに、労働保険の概算・確定保険料料申告書の提出期限が従前の5月 20日から7月10日に変更になった。これは、社会保険の算定基礎届と 日にちを合わせたためである。 労働保険料の計算の基礎となる賃金の対象は前年の4月1日から 当年の3月31日である。 労働保険の申告書を自分で郵送して提出する場合は申告期限の消印があれば期限内に提出したことになりますか? 封筒の消印ではなく、労働局または監督署に届いた日付が受付日になりますので、期限内に提出したことにはなりません。 新型コロナの影響で、 労働保険料の申告・納期限が令和2年8月31日まで延長 されました。 令和2年度の労働保険の年度更新期間は、 令和2年6月1日~8月31日 になります(通常は7月10日まで)。 ※2期・3期の納期限は従来どおりの予定(2期→令和2年11月2日 3期→令和3年2月1日)。 このページでは、労働保険料申告書の提出先についてご紹介していきます。 6月になると、労働局から緑色の封筒が送られてくる会社も多いのではないでしょうか? 「年度更新」と呼ばれる労働保険料の資 … 様式第19号「労働保険代理人選任・解任届」(提出先の監督署名と安定所名が異なる場合) [118kb] 様式第4号「労災保険関係成立票」 [43kb] 海特様式第1号 「第3種特別加入保険料申告内訳」 [133kb] 海特様式第2号 「第3種特別加入保険料申告内訳名簿」 [118kb] 労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。 従業員を雇用している事業所が年に1回必ず行わなければならないのが、労働保険の年度更新です。年度更新の際には、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を計算しなければならず、手間がかかります。期限の直前にあわてないよう、手続きのやり方を知っておきましょう。 労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼びます。労働保険料は、年1回 6月1日〜7月10日の間に概算で申告・納付を行い、翌年度の確定申告の際に差額を精算します。この前年度の保険料の精算と当年の概算納付の手続きを合わせて、年度更新と呼びます。 平成28年度労働保険の年度更新について(東京労働局からのお知らせ) 平成28年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の申告・納付期間は6月1日(水)から7月11日(月)までです。 加入事業場には6月上旬に申告書が郵送されますので、早めに手続きをお願いします。 労働保険申告書を管轄の労働局、労働基準監督署などに持参するか、郵送するかという手間が増えてしまいます。 このため、保険料納付が1回で済む事業者は、これまで通り金融機関で申告書を受け付けてもらい、納付も一緒に済ませるのもよいでしょう。 毎年5月末か6月に入ると、緑色の封筒が労働局から送られてきます。年に一度、労働保険の年度更新です。年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。手続きが遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金 新型コロナの影響で、 労働保険料の申告・納期限が令和2年8月31日まで延長 されました。 令和2年度の労働保険の年度更新期間は、 令和2年6月1日~8月31日 になります(通常は7月10日まで)。 ※2期・3期の納期限は従来どおりの予定(2期→令和2年11月2日 3期→令和3年2月1日)。 企業が人員を雇う際に必要不可欠な労働保険ですが、例年6月1日〜7月10日の期間中に年度更新をする必要があります。 今回は、労働保険がどのような保険か、また労働保険の年度更新に必要なこと、注意点について詳しく解説します。 労働保険とは