商品の販売やサービスの提供の対価として売上代金と一緒に消費税をお預かりすることになりますが、免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。 したがって、消費税に関する記帳は行わず、受け取った金額すべてを『売上』で記帳します。期中の記帳はいわゆる税込経理方式と同様になります。
No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき [平成31年4月1日現在法令等] 消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。 仕入・経費の支払の仕訳(消費税免税事業者) 商品の購入やサービスの提供を受けた場合の支払いについては支払代金と一緒に消費税を支払う必要がありますが、消費税の免税事業者の場合は消費税の納税義務がありません。 ★免税事業者の消費税の経理方法は? 免税事業者である場合には、消費税相当を上乗せして請求してもすべてが収入になり、経費の中に消費税があろうとも消費税を含めてすべて経費となっています。つまり、免税事業者は税込経理方式のみしか認められていないということになります。 消費税の免税事業者の時と同じ仕訳になります。 ただし、消費税の免税事業者の場合と違うのは、 消費税の納税義務がある ということです。 消費税の納税額は 租税公課 という勘定科目で、 必要経費(個人事業主)又は損金の額(法人)に算入 します。