現地企業との提携 外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立の場合は、以下の形態より選択する。 mic(ミャンマー投資委員会)に投資申請し、外国投資法に基づく投資許可を受けた上、dica(投資企業管理局)から会社法に基づく営業許可を受ける方法。 ミャンマーで外国企業がビジネスを行う場合にはミャンマー国内においてしかるべき経済組織を設立する必要があります。一般的には下記に挙げる形態での進出することになります。 5つのビジネス形態がある. 現地法人は現地に本社を構えている法人のことを指し、現地法人と支店の間にも違いが見られます。例えばシンガポールで現地法人となった場合には必ずシンガポールに税金を納付することになりますが、支店の場合はそうとは限りません。 【はじめに】今回は、海外進出するときに検討する、駐在員事務所・支店・現地法人の一般的な違いについて、私見を交えてご説明します。なお、具体的に検討をされる場合は、各国によって法律等が異なりますので、進出国の法律等をご確認ください。 1 支店・駐在員事務所形態 現地法人. ミャンマー会社法においてはBranch Office(支店)としてのみ定義されているため、仮に日本からの進出として駐在員事務所という認識であっても、登記上は「支店」とされることについては認識をしておく必要があります。 4. 現地法人、支店、駐在員事務所における大きな違いは、営業行為を行うかどうかということがポイントになります。 現地法人と支店の形態であれば、営業行為を行うことができますが、駐在員事務所は営業行為が認められていません。