アルバイト、特に学生の場合は期間や労働時間が限られているので気楽に採用しやすいと考えてしまいがちですが、労働基準法上の「雇用契約」であることに変わりはありません。 よって正式な手続きとして雇用契約書を結ぶ必要があり、甘く見るとトラブルに発展することもあります。
雇用契約書自体は義務ではないため、小規模経営の企業や店舗では作成しない場合もあります。 関連記事 > アルバイト採用の基本!雇用契約書・労働条件通知書って? 関連記事 > 知らないとマズい!アルバイトを採用するときに必要な3つの書類 労働契約書と労働条件通知書の違いは簡単にいうと署名捺印の有無 . パートやアルバイトなどの有期労働は、一定期間雇用することを契約しているので、雇用期間中は簡単に解雇することができません。 そのため契約を更新しないことで、辞めさせようとするのです。 更新できるかどうかは契約書の内容で変わる 労働契約書のほかに労働条件通知書があります。この2つの文書の違いは一体何でしょうか? 労働契約書は、使用者と労働者が合意して労働契約を締結したことを表す書類。
入社時に雇用契約書がないと「これで大丈夫なのかな?」と焦りますよね。実は、雇用契約書は法律上なくても違法ではありません。しかし労働条件について書面で明示されていなければ違法です。この記事では、雇用契約書がない場合のルールや対処法を解説します。